第6条(公文書の公開の請求方法)関係

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、実施機

 関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)

 を提出してしなければならない。

 一 公開請求をする者の氏名および住所または居所(法人その他の団体にあっ

  ては、名称および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地)

 二 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な

  事項

 三 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求

 をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、

 その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求

 者に対し、補正の参考となる情報を提供するように努めなければならない。

 

【趣旨】

 本条は、公開請求の方法および公開請求書に形式上の不備がある場合の手続を定めたも

のである。

 

 

【解説】

1 公開請求は、公開決定という行政処分を法的に求める手続であるとともに、非公開の

 場合には行政争訟にもつながるものであるため、その請求の内容等を明確にしておく必

 要から書面によることとしたものである。したがって、口頭または電話による請求は認

 められないものである.

2 「公開請求に係る公文書を持定するために必要な事項」とは、具体的な公文書の件名

 または実施機関が公開請求に係る公文書を特定し得る程度の公文書の内容の記載をいう。

3「公開請求書に形式上の不備があると認めるとき」とは、記載事項に漏れがある場合

 や「公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項」の記載か不十分で公開請求に

 係る公文書を特定することかできない場合等をいう。

4「補正の参考となる情報を提供する」とは、公開請求に係る公文書か特定されていな

 い揚合において公文書検索目録を提示することなどをいう。

 

 

【運用】*公開請求に関する事務取扱*

1 公開請求書の様式等

 公開請求書の様式は、福井県情報公開条例施行規則(平成12年福井県規則第107

 号。以下「施行規則」という。)第2条に定める公文書公開請求書とし、4部複写のもの

 を第32条の規定に基づき設けられた県政情報センター(以下「センター」という。)お

 よび地区県政情報コーナー(以下「コーナー」という。)に配備する。

2 公開請求書の受領を行う場所等

  公開請求書の受領は、センターまたはコーナーにおいて行う。

  なお、公開請求書の提出は郵送によることも可能であるか、ファクシミリまたは電

 子メールによる提出は、誤送信の危険かあり、また、到達の確認手段か確立していな

 いことから、当分の間は認めない。

3 公開請求書の受領に伴う事務手続

(1)公開請求に関する相談

  センターまたはコーナーは、求められている情報の内容を確認し、次のいずれかに

 より対応すべきものである場合は、公開請求書に対して説明を行い、必要に応じ担当

 課(所)と連絡をとり、適切に対応する。

 ア 行政資料による情報提供

   県が収集および管理している刊行物等の行政資料を提供することで対応可能な場

  合には、これにより情報提供を行う。

   なお、官報、書籍等の販売物および県立図書館等で特別の管理がなされている資

  料については公文書から除かれている(第2条第2項ただし書)。

  イ 他の制度等で閲覧等の手続があるもの

    都市計画図書など他の制度等により閲覧等をすることができる公文書については、

   当該他の制度等を紹介する。

    なお、この条例では当該他の制度等と同一の方法による公開は行わない(第16

   条)。

  ウ 本人情報

    個人情報については、この条例では、本人からの公開請求であっても公開されな

   いものであるが、本人であれば情報提供できることも少な<ないので、担当課(所)

   と連絡をとり、適切に対応する。また、法人等事業情報についても同様である。

(2)公開請求書の受領

  ア 公開請求書記載事頂の確認

    センターおよぴコーナーは、窓口に提出された公開請求書の記載事項について、

   次の点に留意して確認する。

 (ア)「電話番号」欄は、自宅の電話番号に限らず、公開請求書と連絡のとりやすいも

   のが記入されていること。法人その他の団体にあっては、併せて連絡担当者名も

   記入するよう求めること。

 (イ)「公開請求に係る公文書の名称または内容」欄は、該当する公文書を持定するこ

   とができる程度に具体的に記入されていること。

    なお、必要な揚合は、担当課(所)に連絡をとり、または担当課(所)の職員

   に立会いを求めて公文書を特定すること。

 (ウ)その他の記載事項に漏れ、不明点等がないか確認すること。

    なお、代理人が公開請求をする場合には、委任状等を確認すること。

  イ 公開請求書の補正

    センターおよびコーナーは、公開請求書の記載事項に不備がある場合で、口頭で

   指示することにより補正をすることかできるときは、公開請求書に対し、その場で

   必要な記入または訂正を行うよう求める。

  ウ 受付等の記入

    センターおよびコーナーは、公開請求書を受領したとさは、「担当課(所)」欄を

   記入するとともに、「備考」欄に公開請求書の受領年月日および受領したセンターま

   たはコーナーの名称を記入する。

(3)即日公開の可否の照会

   センターおよびコーナーは、第11条第1項ただし書の規定により公開請求のあっ

  た日に公開(即日公開)かできるかどうかを担当課(所)に対し照合する。

   担当課(所)は、次のすペてに該当する場合は即日公開を行うものとし、その旨を

  センターまたはコーナーに回答する。

  ア 公開請求のあったセンターまたはコーナーの所在する庁舎内に、公開請求に係る

   公文書が存在しており、その持定が容易であるとき。

  イ 公開決定等の内容が、公開請求に係る公文書の全部を公開する旨であるとさ。

  ウ 担当課(所)において、公開請求書を収受した後、直ちに公開決定等に係る決裁

  (代決を含む。)が可能であるとさ。

(4)公開請求書受領時の説明

   センターおよびコーナーは、公開請求書を受領したときは、公開請求書に対し、次

  の事項について説明を行う。

  ア 即日公開を行う場合を除き、公開請求に対しては、公開請求かあった日から起算

   して15日以内に担当課(所)から公開決定等の通知書が送付されること。

  イ 公開を実施する日時および場所は上記通知書で指定され、一部または全部が公開

   されない場合にはその理由が通知書に記載されること。

  ウ 写し等の交付を求める場合には、手数料を納付する必要かあること。このほか、

  写し等の送付を希望する場合には郵送料等か必要となること(手数料等については、

  第17条の運用を参照のこと。)。

(5)受領した公開請求書の取扱い

  ア センターおよびコーナーは、4部複写の公開請求書を受領したとさは、当該請求

   書の控1部を公開請求書に交付する。

  イ 公開請求書の担当課(所)等への送付

 (ア)センターが公開請求書を受領した場合は、正本を担当課(所)へ送付し、控2

   部をセンターで保管する。

 (イ)コ−ナーが公開請求書を受領した場合は、正本を担当課(所)へ、控1部をセ

   ンターヘ送付し、控1部をコーナーで保管する。

4 公開請求から公開の実施までの事務の流れ

  公開請求から公開の実施までの一連の事務の流れを図示すると、おおむね次の図のと

 おりである。